細 則
H18.7.25現在
第1章 総 則
第1条 社団法人京都デザイン協会(以下法人と称す)の円滑なる運営を期するため 、定款第8章、第40条に基づき次に規定をつくる 。
1.会員規定
2.入会金及び会費規定
3.委員会規定
4.役員選出規定
5.庶務規定
イ.表彰規定
ロ.慶弔規定
ハ.渉外規定
ニ.役員規定
ホ.役職員必要経費規定
6. 会計規定
第2章 会員規定
第2条 正会員は定款第2章、第5条、第1項のほか次の資格・義務を有する。
(1) 10年以上のデザイン実務経験を有し、その実務に従事している者、及びその職域の管理者。
(2) 正会員の入会は定款第2章、第7条により法人の制定した入会申込書に正会員2名以上の推薦を得た上で理事長に提出し、理事会にて審議の上許可される。
(3) 正会員は法人細則規定第4章に定める委員会のいづれかに属さなければならない。
第3条 特別会員は定款第2章、第5条、第2項のほか次の資格・義務を有する。
(1) この法人の正会員のうちから、この法人に功労があり、永年デザイン界に貢献した者。
(2) 特別会員の推薦は理事会の承認を経て総会により議決する。
(3) 特別会員は終身とする。
(4) 法人の運営、事業に関し理事会に進言することが出来、又、理事会の要請によって理事会に参画することが出来る。
(5) 特別会員は、この法人の運営に関し、理事長、監事あるいは特別会員の中から要請があった場合、特別 会員合議を持つことが出来る。
(6) 法人監事以外の役員に就任することが出来ない。
第4条 学術会員は定款第2章、第5条、第3項のほか次の資格・義務を有する。
(1) 学術会員はデザインに関する学術ならびに有識経験者。
(2) 学術会員の入会は細則第2条、第2項正会員に準用する。
第5条 特別賛助会員は定款第2章、第5条、第4項のほか次の特典がある。
(1) 法人の事業に必要ある催しに招待する。
(2) 法人の出版物を配布する。
第6条 賛助会員は定款第2章、第5条、第5項のほか次の特典がある。
(1) 法人の事業に必要ある催しに参加出来る。
(2) 法人の出版物を配布する。
第7条 準会員は定款第2章、第5条、第6項のほか次の資格・義務を有する。
(1) デザイン実務経験10年未満で、その実務に従事している者
(2) 準会員の入会は細則第2条、第2項正会員に準用する
(3) 準会員は法人細則規定第4章に定める委員会のいづれかに属さなければならない。
(4) 準会員で本人の希望と会員2名以上の推薦があれば、理事会の承認を得て
第8条 学生会員はデザインを学ぶ学生であればその資格を有する。(入会金免除、年会費 5,000円)
第9条 休会する場合は休会届を事務局に提出し理事会の承認を受けなければならない。
(1) 休会は1年を限度とする
(2) 休会の事由によっては診断書または企業の出張命令書等を添付しなければならないが、書類の内容は理事会では公開されない。
(3) 休会期間中の会費は免除されるが、既納分は返還されない。
第3章 入会金及び会費規定
第10条 会員の入会金及び会費は次の通りとする。
正会員/入会金免除、年会費40,000円
特別会員/入会金免除、年会費免除
特別賛助会員/入会金免除、年会費100,000円以上
賛助会員/入会金免除、年会費30,000円
準会員/入会金免除、年会費12,000円
学生会員/入会金免除、年会費5,000円
(1) 会費の納入は指定された期日内に納入しなければならない。
(2) 1年以上会費未納、休会の場合は、会員から除名する。
(3) 会員は会員資格喪失時までの未納会費を指定された期日までに納入しなければならない。
第4章 委員会規定
第11条 定款第5章、第28条により次の委員会を設置する。
(1) デザイン行政委員会
デザイン行政・公共事業に対する提言・協力/デザイン振興事業の企画・立案
(2) 組織・会員委員会
会員の親睦・交流に関する事業の企画・立案/会員の福祉・会員増強等
(3) 情報・広報委員会
広報・PR誌の発行、会議の議事録の発刊等
(4) 調査・研究委員会
内外デザイン情報の収集・調査/ 著作権・意匠の保護に関する調査・研究等
(5) 教育・啓蒙委員会―デザイン研修会の企画・立案/新製品開発に対する助言・協力等
(6) 会議・展覧会委員会―デザイン展・デザイン会議・シンポジューム等の企画・立案
(7) 対外交流委員会―他都市・海外のデザイン関連団体との交流/協同事業等に関する企画・立案
(8) 特別事業委員会―法人設立記念事業等の企画・立案
2 各委員会は理事会に於いて決定した担当理事が総括する。
3 各委員会は所属の正会員及び準会員の互選により正会員の中から委員長1名及び副委員長1名を選出する。
4 理事会は、前記の委員会のほかに、法人の事業に必要と認めたときは実行委員会を設け、会員に委嘱することが出来る。
第5章 役員選出規定
(選挙管理委員)
第12条 役員の改選に先立ち理事会は理事以外の正会員の中から選挙管理委員を若干名任命する。
(選挙の実施)
第13条 選挙管理委員は、現任者の役員の任期が満了となる前に、次期の役員の選挙を実施するものとする
(選挙の方法)
第14条 選挙は定款第3章、第12条に基づき、選出する理事は正会員、賛助会員及び特別 賛助会員の中から、正会員、賛助会員、特別賛助会員及び特別会員の通信投票によって行うものとする。
2 監事は、理事会が特別会員の中から推薦し、総会で選任する。
3 選挙管理委員は、あらかじめ投票用紙を配布するものとする。
4 投票者は、前項の投票用紙に定められた数の理事の氏名を正会員及び賛助会員の中から選んで連記し、密封、無記名で投票する。
5 投票は、定められた日までに事務局に到着するように郵送するか、持参するものとする。
(開票及び無効投票)
第15条 選挙委員は総会以前に投票用紙を開封してはならない。
2 選挙委員は総会に於いて開票を行い、得票順位を明示するものとする。
3 当選者は、得票順に理事の定員までの者とし、総会で決定する。
4 定員最下位得票者が、次点得票者と同数の場合は総会に計って決戦投票して決定する。
5 投票が次の各号に該当するときは、その投票は無効とする。
(1) 投票用紙に正会員以外の者の氏名が記載されているとき。
(2) 投票用紙に理事の定員以上の氏名が記載されているとき。
(3) 定められた投票用紙以外の用紙により投票されているとき。
(4) 投票数が会員数の2分の1に満たないとき。
(種別及び選任)
第16条 副理事長、常務理事の選任数は、理事会が必要と認めた場合変更することが出来る。
第6章 庶務規定
(表彰規定)
第17条 法人は、次の各号のいずれかに該当する会員を表彰することが出来る。
(1) 入会後10年以上を経過し、かつ当法人に貢献した者。
(2) 役員・委員長を勤続した者
(3) その他理事会において表彰することを必要かつ妥当と認めて、議決された者。
(4) 表彰は総会または記念式典場にて行なう。
(慶弔規定)
第18条 会員の慶弔に関しては、次の各号によるものとする。
(1) 会員が死亡したときの弔慰
イ.正会員本人 /30,000/樒 1対
ロ.特別会員本人/30,000/樒 1対
ハ.学術会員本人/20,000
ニ.準会員本人 /10,000
(2) そのほか理事会が必要と認めた場合は、議決によって弔慰を行うものとする。
(3) 会員が火災・天災により住居・家財等に著るしい被害を受けた場合は、理事会の議決により見舞金を贈る。
(4) 会員が病気又は事故で2ケ月以上入院もしくはそれに相当する療養を必要と認められた場合には理事会の議決により見舞金を贈る。
(渉外規定)
第19条 法人と事業の内容が特に関連が深いと認められる行政機関・団体等の事業に対し、理事会の決議にしたがって次の各号の協力を行なう。
(1) 共催・後援又は協賛の法人名儀使用許可。
(2) 負担金・後援又は協賛金・祝金等の交付。
(3) 講師等の派遣。
(役員規定)
第20条 役員は法人の定款に定められたる会議等に必ず出席し、会議の決議事項の遂行に参画し、法人の目的に努力しなければならない。
2 役員は定款に定められたる会議等に理由なくして欠席してはならない。
3 役員はその任期中理由なくして辞任することは出来ない。ただし定款第3章、第15条に基づき、病気等の理由で前項の義務を遂行出来ないと理事会が認めたときは辞任することが出来る。
(役職員必要経費規定)
第21条 法人用務のため交通機関を利用する役職員・会員に対し、財務担当理事の認可を得て実費を支給する。
2 その他法人用務のために財務担当理事が必要と認めた役職員の経費は実費を支給することが出来る。
第7章 会計規則
第22条 この規定は法人の財務及び会計に関する基準を確立し、法人の業務の適正かつ能率的な運営を目的とする。
2 務管庁の指導に基づいて、次の各号の原則に適合するものでなければならない。
(1) 財政状態及び業務成績に関し真実の内容を明瞭に表示する。
(2) すべての取引について正規の簿記の原則に従って正確な記帳をすること。
(3) 会計の処理及び手続は毎月連続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(4) 金銭はすべて理事会の決議による金融機関に預け入れて保有しなければならない。
(5) 支出はあらかじめ決定書にその根拠勘定科目及び金額等を明記して、決定を受けなければならない。
第8章 細則規定の変更
第23条 細則規定は、理事会が必要と認めた場合変更することが出来る。
2 理事会の決議により細則を変更した場合は、総会にその理由を述べ報告しなければならない。