定 款

H14.08.23現在

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、社団法人京都デザイン協会という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を京都市上京区葭屋町通中立売上ル福大明神町128に置く。

(目的)
第3条 この法人は、デザインを通じて、京都府地域産業の振興とその国際的独自性の確立を図り、併せて広く地域住民の心豊かな生活環境の形成を寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) デザインに関する調査及び研究
(2) デザイン行政に対する提言と協力
(3) デザインに関する会議・研究会・講演会・展覧会の開催
(4) 国内外の関係諸団体との連携及び交流
(5) デザインに関する教育及び啓蒙
(6) 著作権及びデザインの意匠の保護、保全等に関する事業
(7) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章  会 員

(種 別)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した10年以上の経験あるデザイナー及びデザイン業務に携わる者
(2) 特別会員 この法人に功労があり、総会において推選された者
(3) 学術会員 この法人の目的に賛同して入会した、デザインに関する学術経験者
(4) 特別賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した、この法人を特別に援助する個人又は団体
(5) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した、この法人を援助する個人又は団体
(6) 準会員 この法人の目的に賛同して入会した、経験10年未満のデザイナー及びデザイン業務に携わる者

(入会金及び会費)
第6条 会員は、総会において別に定めるところにより入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、特別 賛助会員及び賛助会員は入会金を、特別会員は会費を免 除する。

(入 会)
第7条 会員(特別会員を除く)になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する
(1) 退会したとき
(2) 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき
(3) 死亡し、若しくは失踪したとき又は会員である団体が消滅したとき
(4) 除名されたとき

(退 会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、理事長に届け出なければならない。

(除 名)
第10条  会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員及び特別会員の4分の3以上の議決により、当該会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 会費を1年以上納入しないとき
(2) この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第11条  退会し、又は除名された会員が、既に納入した入会金、会費、寄附金その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章  役 員

(種別及び選任)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 15名以上20名以内(うち理事長1名、副理事長2名及び常務理事4名)
(2) 監 事 2名
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事は、互選により、副理事長及び常務理事を定める。
4  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職 務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、会務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を処理する。
4 理事は、会務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任 期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再選されることができる。
3 役員は、辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(解 任)
第15条 役員に役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障若しくは特別 の事情がある場合には、その任期中であっても、総会の議決により解任することができる。この場合においては、その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  (顧問・相談役)
第16条 この法人に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事長が推選し、理事会の承認を経て委嘱する。
3 顧問及び相談役は、この法人の運営に関する特に重要な事項について、理事長の諮問に応ずるものとする。

第4章 会 議

(種 別)
第17条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構 成)
第18条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第19条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会で、議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第20条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員及び特別会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があった日から25日以内に開催する。
3 理事会は、毎月1回及び理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(招 集)
第21条 会議は、理事長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員及び特別会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の10日前までに文書をもって通知しなけ ればならない。

(議 長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員又は特別会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第23条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第24条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した正会員及び特別会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において議長は正会員又は特別会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

(書面表決権)
第25条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員若しくは特別会員又は理事に、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

(会員への通知)
第26条 総会の議事の要領及び議決した事項は、正会員及び特別会員に通知する。

(議 事 録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員及び特別会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員及び特別会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議決の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録は、議長及び出席した正会員若しくは特別会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章 委員会 (委員会)

第28条 この法人に、その事業の内容の充実と、達成を円滑にするため、委員会を置くことが出来る。
2 委員会に関する事項は規約で定める。

第6章 資産及び会計

  
  (資産の構成)
第29条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) この法人設立当初の財産目録に記載された財産
(6) その他の収入

(資産の種別)
第30条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)
第31条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
  ただし、やむを得ない理由があるときは、総会において正会員及び特別会員の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。

(資産の管理)
第32条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第33条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第34条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2箇月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
2 年度開始前に予算が成立しないときは、成立するまで前年度予算を施行する。
3 前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(特別会計)
第35条 この法人は、収益事業を行うため、又はその他の事由により必要があるときは、総会の議決により特別会計を設けることができる。

(会計年度)
第36条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

(定数の変更)
第37条 この定款は、総会において正会員及び特別会員の4分の3以上の同意を得、主務管庁の許可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第38条 この法人は、民法第68条第1項第2項から第4項まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散をする場合は、正会員及び特別会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、主務管庁の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公共事業団に寄附するものとする。

第8章 補 則

(事 務 局)
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

(委 任)
第40条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附  則

1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず昭和57年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第19条第1項第1号及び第2項第2号並びに第34条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第36条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和57年3月31日までとする。